大判例

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横浜家庭裁判所横須賀支部 事件番号不詳 判決

被告人 A子

主文

被告人を懲役四月に処する。

但し本裁判確定の日から弐年間右刑の執行を猶予する。

事実

被告人は品川イノと共謀の上横須賀市安浦町三丁目十三番地特殊飲食店みそのこと川名ミヨノ方の従業婦は売淫行為に従事しているものであることを知り乍ら昭和三十二年八月下旬頃同所に於て同人に対し児童である三女B子(昭和十五年六月二十日生)を同所の従業婦として引渡し以て児童に淫行をさせる行為をする虞あるものに児童を引渡したものである。

一、前科

なし

一、適条

児童福祉法第六十条第二項同法第三十四条第一項第七号刑法第二十五条第一項

刑事訴訟法第百八十一条第一項但書

(裁判官 上泉実)

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